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第二青陽園の概要

施設概要

■法人名社会福祉法人東京玉葉会特別養護老人ホーム第二青陽園
■所在地
〒193-0801
東京都八王子市川口町1543
■電話番号042-654-1301
■FAX番号042-654-8828
■設立年月日2013年6月1日
■従業員数92名
■業務内容特別養護老人ホームの運営

個人情報保護指針

 
「個人情報保護指針」
個人情報の取り扱いについて
第二青陽園はその施設において、入居者の診療情報等の個人情報を、「個人情報保護指針」に則り次のように適正に管理運用しております。
原則として、個人情報をご本人の診療・健康管理の目的以外には使用せず、また個人情報を外部の第三者には提供いたしません。尚、ご本人のかかりつけ医(紹介医)と当園の担当医との間でこの使用目的の範囲内で診療情報を共有する場合があります。また、臨床検査および保険請求等でデータ処理を外部に委託する場合は、保護水準にある事業者を選定いたします。
但し、以下の場合例外的に当該目的に限定し入居者から知り得た診療情報を利用する場合があることをご了承ください。
1.看護・介護学などの学術研究のためのデータ
2.入居者の事故防止など安全確保の研究のためのデータ
尚、上記利用についてもご意見に反する場合は、そのお申し出さえあれば、利用することはありません。
その場合も、従来と変わらず適切な介護と医療を受けられることは変わりありません。
※個人情報の取り扱いに関する要望またはお問い合わせは下記にて承っております。
 
                                                                                  東京玉葉会 第二青陽園 園長

 

 

理念・経営方針・行動指針・運営規程の概要及び苦情処理

法人理念

利用者本位で、高品質なサービスを安定的に供給する

経営方針

1、施設の安心・安全な運営
2、社会・利用者ニーズへの的確な対応
3、事業の安定的・効率的な対応
4、職員の知識・技術の向上と職場の活性化
5、地域、後援会との連携

行動指針

1、利用者の視点に立ったサービスを行う
2、利用者の尊厳と個性を重視したサービスを行う
3、個人情報の保護、虐待防止など法令を遵守する
4、接遇など明るい職場づくりを行う
5、部門間と連携をとり、良好なユニットづくりを行う

運営規程の概要及び苦情処理

【施設の目的及び運営の方針】
第二青陽園および本園に併設される高齢者短期入所事業の運営について必要な事項を定める。業務の適切かつ円滑な執行、関連の法、条例の遵守を通じて利用者の生活の安定及び生活の充実並びに家族の身体的精神的負担の軽減を図ることを目的とする。方針として、利用者の居宅における生活への復帰を念頭におき、利用者の入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の世話、機能訓練、栄養管理、健康管理及び療養上の世話を行なうことにより、利用者が相互に社会的関係を築きながら利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにする。
 
【定 員】
入所定員は、90名とする。短期入所生活介護事業所及び介護予防短期入所生活介護事業所の利用定員は併設型10名および空床利用とする。施設は、災害その他やむを得ない事情がある場合を除き、入所定員及び居室の定員を超えて入所させることはない。
 
【職員】 
下記のように配置するものとする。法令に基づき、兼務することができるものとする。配置の他必要に応じてその他の職員を置くことができる。
施設長1名、管理者 1名(施設長兼務)、医師 1名以上(非常勤)、介護支援専門員  1名以上、生活相談員1名以上、介護職員 31名以上(常勤換算後)、看護職員 3名以上(常勤換算後)、栄養士 1名以上、機能訓練指導員  1名以上、調理員 9名以上、事務員 1名以上
 
【ユニット・共同生活室】
ユニットは10ユニットとする(ショートステイ1ユニット含む)
1ユニットの定員は10名とする

【食事の提供】
食事は、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮したものとする。食事の時間は次の通りとする。
朝食      午前7時45分~午前9時45分
昼食      午後0時00分~午後2時00分
夕食      午後6時00分~午後8時00分
 
【入 浴】
1週間に2回以上入浴を行う。傷病や伝染性疾患の疑いがある場合等これを行わないことができる。
 
【排 泄】
利用者の心身の状況に応じて、また個人のプライバシーを尊重のうえ、適切な方法により必要な排泄の援助を行う。おむつ使用の場合はおむつを適宜取り替える。
 
【離床・着替え・整容等】
離床、着替え、整容等の介護を適宜行うものとする。
 
【介護計画】
各項目の他に起床、洗面、移乗、移動、外出、更衣、就寝等の介護を、個々の利用者の状態に合わせ、「施設サービス計画書又は短期入所生活介護計画」にそって提供するものとする。
 
【リネン交換】
毎週1回居室のリネン交換を行うこととする。
 
【理美容サービス】
利用者の希望により、実費負担のうえ専門業者が理美容を行うものとする。
 
【健康保持】
医師又は看護職員は、常に利用者の健康状況に注意し、日常における健康保持のための適切な措置をとり、必要に応じてその記録を保存するものとする。

【利用料】
利用料の額は、介護保険法に基づく厚生労働大臣が定める基準によるものとし、施設サービスにかかる費用として別に定める利用料の1割、2割又は3割と居室及び食事代と居室及び食事代、利用者の選択によりかかるサービスの利用料の合計額とする。なお、法定費用の額の変更に関しては、介護保険法に基づく厚生労働大臣が定める基準に基づくものとし、所定費用の額の変更に関しては、予め利用者に対し説明を行い利用者の同意を得るものとする。利用料は暦月によって、月額利用料を毎月支払うものとし、利用開始又は利用終了に伴って1か月に満たない期間を利用した場合等は、日割り計算によって計算するものとする。

【事故発生時の対応】
安全かつ適切に質の高いサービスを提供するために事故発生の指針を定め、事故を防止するための体制を整備する。利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合は、速やかに区市町村、利用者の家族等に対して連絡を行う等必要な措置を講じるものとする。事故が発生した場合には、事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

【緊急時の対応】
身体の状況の急激な変化等で緊急に職員の対応を必要とする状態になった時は、昼夜を問わず24時間いつでもナースコール等で職員の対応を求めることができる。 利用者が、予め緊急連絡先を契約時に届けている場合は、医療機関への連絡と共に、その緊急連絡先へも速やかに連絡を行い、救急車対応を行うものとする。

【非常災害対策】
消防法令に基づき、防火管理者を選任し、消火設備、非常放送設備等、災害・非常時に備えて必要な設備を設けるものとする。職員及び利用者が参加する消火、通報及び避難訓練を原則として年6回は実施する。
 
【虐待の防止のための措置に関する事項】
虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図る。虐待防止のための指針を整備する。職員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する。虐待防止の措置を適切に実施するための担当者を置く。
 
【外出及び外泊】
利用者は、外出(短時間のものは除く)または外泊しようとする時は、その前日までに、その都度、外出・外泊先、用件、本園へ帰着する予定日時等を施設長に届出るものとする。

【面 会】
利用者が外来者と面会しようとする時は、外来者は玄関に備えつけの台帳にその氏名を記録するものとする。施設長は特に必要があるときは面会の場所や時間を指定することができるものとする。面会時に持参した物品、食品、薬等は、必ず職員に伝えるものとする。
 
【入院期間中の対応・空きベッドの活用】
利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね3か月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、利用者及び利用者の家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び本園に円滑に入所することができるようにするものとする。入院中の空きベッドは、介護保険法により空きベッドを、短期入所事業所のベッドとして他者が使用できるものとする。
 
【健康留意】
利用者は、努めて健康に留意するものとする。本園で行う健康診断は特別の理由がない限り、これを受診し、予防接種も受けるものとする。
 
【衛生保持】
利用者は施設の清潔、整頓、その他環境衛生の保持を心掛け、また、施設に協力するものとする。
入居にあたって、感染症、害虫の館内持込防止等環境衛生保持のため、衣類・家具等持ち込み品については、事前に殺虫・消毒処理を行わなければならない。
 
【秘密の保持】 
職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持しなければならない。また、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するものとする。利用者並びにその家族に関する個人情報並びに秘密事項については、利用者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合等正当な理由がある場合、正当な権限を有する官憲の命令による場合並びに別に定める文書(情報提供同意書)により同意がある場合に限り第三者に開示するものとする。
 
【苦情対応】
利用者は、提供されたサービス等につき苦情を申し出ることができる。その場合施設は、速やかに事実関係を調査し、その結果改善の必要性の有無並びに改善方法について、利用者又はその家族に報告するものとする。

【苦情処理に必要な処置】
第二青陽園相談員および苦情受付箱また第三者委員を受付および相談窓口とし、苦情防止解決委委員会の委員にて苦情を処理し、また苦情を受付けた日付、内容、処理した記録を行う。苦情受付・相談の連絡として重要事項説明書にて入所者又は家族に対し連絡先は当事業所及び第三者委員であること、八王子市や国民健康保険団体連合会にも苦情相談窓口があることを周知する。
サービス内容に関する相談・苦情
当事業所における相談・苦情の受付
サービスに関する相談・苦情等は下記窓口までお申し出下さい。
担  当:第二青陽園 生活相談員
電  話:042-654-4611  FAX:042-654-8838
受付時間:平日 9:00~17:00(祝祭日を除く)
苦情受付箱を各階に設置しています。
第三者委員の方にも相談・苦情を受けていただいています。
  第三者委員の連絡先は当施設内に掲示していますので、ご確認ください。
                                     以 上

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